機内にお持ち込みいただく手荷物や身の回り品の管理は、原則お客様ご自身の責任となり、航空会社の責任範囲は法律で限定されています。手荷物には旅行保険をおかけになることを強くお勧めします。
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モントリオール条約に基づく規定
国際線およびドイツ国内線でのご旅行中の手荷物の破損、損失、一部損失、および手荷物の遅配に対する最高補償限度額は1旅行につきお1人様当たり1131SDR(特別引出権)とされています。SDR とは国際通貨基金(IMF)の規定する特殊通貨単位で、1131SDR は現在約1213€に相当します(この金額は為替レートの変動により変わりますのでご注意ください)。
お申し出の期限
手荷物の損失または損害については直接空港へお申し出ください、また法律が定めた申告期限内であれば、後日書面にて損失や損害を届出いただくことも可能です。ただしその場合は立証責任が課され、ご搭乗中に紛失したことをご自身で証明しなければなりません。
以下の申告期限をお守りください。
手荷物の破損および一部紛失
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- 手荷物のお受け取り後7日以内(受け取り日を1日と数えます)
手荷物の完全紛失
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- 2年以内
手荷物延着時の代替品購入
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- 手荷物の受け取り後21日以内
郵送の場合は消印、ファックス・Eメールの場合は自動的に印字される受信日を申し出日とみなします。
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